このページでは、ポイントサイトを副業として利用すると、会社にバレるのかどうか?
また、稼いだポイントには税金がかかり、確定申告や住民税の申告が必要なのかどうか?
ということについて、疑問にしっかりお答えしていこうと思います。
副業禁止の会社に勤められている方で、これからお小遣いサイトを始められる方は、ぜひこのページの内容をご一読ください。
目次
- モッピーなどのお小遣いサイトで稼いだポイントは”収入”として税金がかかるかどうか
- 副業禁止の会社に勤めていて、スマホを使ってモッピーで副業していてもばれない?
- ポイントサイトの税金・副業に関する疑問とその答えまとめ
モッピーなどのお小遣いサイトで稼いだポイントは”収入”として税金がかかるかどうか
まず最大の結論としましては、国によってポイントへの課税方法がはっきりと定めておらず、いわゆるグレーゾーンであり、税理士さんによっても見解が分かれ、最終的にはお住まいの税務署の判断に委ねられる、ということになります。
そしてもう一つおおざっぱな結論としましては、ポイントを獲得しても、それを年に何十万円も現金に交換したりしていない限り、現状申告しなくても基本的に大丈夫です。
理由は以下のように考えられます。
ポイントを現金に交換しようと電子マネーに交換しようと課税対象となるが、それを把握し管理するのは困難
国税庁の公式サイトに掲載されている文章などの内容から考えると、ポイントサイト利用で獲得したポイントは、全て原則課税対象ですが、ポイントを現金に交換した時以外、その他電子マネーやマイルにポイントを交換した際の、そのポイントの行方を完璧に把握することは極めて困難です。
国は国民の銀行口座などでのお金のやり取りは把握することができますが、誰がいつどこのサイトでポイントを電子マネーに交換したとか、マイルに交換して今何マイル保有しているとか、そこまで把握し管理することはできていません。
ポイントサイトから銀行口座に振込明細が記されてあり、しかもそれが毎年膨大な額であったら、簡単に税務署の目に付くことになるでしょうが、マイルに交換して航空券予約に使われたり、Tポイントに交換して商品値引きに使ったなどという履歴を知ることは、不可能では無いでしょうが大変困難です。
ですから、現状、ポイントを大量に現金に交換している人以外は、ポイントについて税金問題に思い煩う必要は、ほぼ無いと言えるでしょう。
ポイントを保有しているだけでも課税対象となるがそれを国が把握するのは困難
また、同じように、ポイントサイトなどでポイントを保有している状態は、銀行口座にお金を預けているような状態ではありますが、どのポイントサイトやポイントカードにいくらポイントが貯まっているかなど、全国民のポイント状況を完璧に把握できるようなシステムは今日本にありませんので、ポイントを獲得した時点で課税対象になるというのは、法律上定められた原則ではありますが、いわば税を取り立てる側の理想論のようなものだと言えます。
ポイントは擬似貨幣のように機能し、獲得すれば即課税対象となりますが、原則には例外もつきものです。
ポイントは獲得しただけで課税対象、とは言われても、ではポイントをうっかり失効させたらどうなるのかとか、モッピーペイで贈与したらどうなるのかなど、はっきりとした税法上の記述が無い限り、グレーゾーンだと言えるでしょう。
ポイントを現金に交換した場合の課税区分は”雑所得”か”一時所得”か?
この見解はこれまた分かれます。
どうとでも解釈できる性質があるからです。
ほとんどのポイントプログラムは、商品やサービスを購入して、その目的とは別の経済的利益が与えられるという性質上、法人から消費者への贈与契約であり、一時所得であると定められているようです。
所得税法において課税されるべき所得は、所得区分を決定する必要がある。ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。
しかし、ポイントが付与される起因となった取り引きの内容または当事者の状況によっては、他の所得となる場合がある。
一時所得とは、その名の通り、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、”一時的に儲けたお金”という感じの所得区分です。
しかし細かく言うなら、その物品購入なども、事業のための購入であったら、事業所得になるという例外もあります。
事業所得等の業務に関して資産等を購入した際に獲得したポイントについては、その業務の付随収入に該当し、事業所得等となる。
他にも、ポイントサイトでは、アンケートに答えたり、モニター商品を購入してレビューを投稿して対価を得るというような方法もあります。
こういった、”役務提供の対価として獲得したポイント”に関しては、雑所得と分類されるという決まりもあります。
質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。
さらに一時所得として得たポイントであっても、ポイント投資に回して得た利益となると雑所得となる可能性がありますし、はたまたモニター商品を購入して得たポイントは雑所得だと言われていても、モニター商品を購入するための経費がかかっているということで、全て経費として考えるべきという見解もあります。
つまり、税法はポイントの扱いに対してまったく追いついていない現状なんです。
所得税の支払いに関する規定の中にも、ポイントについて細かく言及した規定は存在していないようです。
おおざっぱに分類するならば下のような考え方で大体分類できます。
- 商品やサービスを購入して得た還元ポイント→一時所得
- 友達紹介やアンケートなど役務提供して得た報酬ポイント→雑所得
クリックやゲームで得たポイントなども、細かく言うなら一時所得ということになりそうです。
FXやカード発行の際にキャンペーンで得たキャッシュバックなどは、一時所得という扱いで問題無いでしょう。
アフィリエイトや友達紹介で得た収入は、事業所得か雑所得か、個人の状況にも依るでしょう。
雑所得や一時所得で得た副業収入はいくらから課税される?
まず一時所得ですが、課税されるのは年間50万円以上になってからです。
経費を引いた上で50万円以上になるようなら、課税対象にはなります。
続いて雑所得や事業所得の場合は、会社に勤めてらっしゃるような給与所得者と、そうじゃない専業主婦の方や無職の方などで違います。
年末調整を受けた給与所得者の場合は年間20万円以上、そうじゃない方は年間38万円以上になるようなら課税対象となり、確定申告の義務が生じます。
しかも、これは税務署によって様々かもしれませんが、副業ではなく無職の方がポイントサイトを利用されているだけというような状態でしたら、国民年金の支払い分も控除され、国民年金の支払い分を38万円に足した額までは非課税で申告の必要が無いというような回答を、実際税務署から得たという方の口コミもネット上にはあります。
なんにしましても、先ほども言ったように、年間20万ポイントや50万ポイント稼いだからといって、それを現金で口座に振り込んだりしない限り、税務署があなたの保有ポイントやポイント交換先を把握するのはほぼ不可能であるということから、全て正直に申告するかどうかは、その人の気分に託されてくる感は否めません。
モッピーなどポイントサイトが国税庁や税務署に対して、全会員のポイントの獲得状況、交換履歴を全て開示する、なんてことは行われていませんし、したくも無いでしょうね。
例えば、毎年1億円以上カード決済をしているお金持ちの方が、毎年100万円分以上のポイントを無意識のうちに受け取っていたとして、それを律儀に勘定して確定申告している、なんて話は、税理士さんでもほとんど聞いたことが無いのだそうで。
しかし注意としては、最終的にはお住まいの税務署の判断となる、という点です。
このページに書かれてあることは全て一つの解釈であり、一概には言えないということを前提にご理解ください。
値引きに税金はかからない?100%還元商品は経費で0収入?
ポイントサイトの利用のみならず、クレジットカードを利用すると付くポイントや、TポイントやPontaポイントの付与について、税金がかかってくるのか真剣に悩んだことがある人というのは少ないかもしれません。
こういったポイントは、商品の値引きのようなもので、1%オフや3%オフの商品を買ったと考えれば、所得と考える必要が無くなってくるという考え方もあります。
クレジットカードを発行してキャンペーンで10,000ポイントもらったとしても、そのクレジットカードに年会費が発生するようなら、その年会費の割引と考えれば「一時所得かな?」などと考える必要も無くなります。
10,000円の商品を買って10,000ポイント得るというような100%還元商品があったとしたら、10,000円の所得と考えるのはあまりにも損です。
10,000円経費にかかったとして、そのポイントは所得として勘定しないのが得策でしょうし、筋というものです。
しかし、こういったものは、法律ではっきりと規定されていません。
それぞれ専門家の見解だとか、お住まいの税務署の判断だとか、そういったうやむやなものでその場その場で判断されているのが現状です。
100%還元商品の購入金額を経費にできるのかそうでないかも、税理士さんなどによって見解はバラバラです。
白黒はっきりできないなら、専門家なら慎重論を優先させたくなるのが人情というものですが、全ての慎重論をまるままに鵜呑みにする必要もありません。
「脱税しろ」と言っているつもりはまったくありません。
しかし、専門家でさえもわりとその時の雰囲気で答えているだけ、ということが往々にしてあることを覚えておいてくださいということです。
つまり、専門家の言うことも、ここに書いてあることも、全てただの”アドバイス”でしかありません。
最終的な判断は、貴方が申告した(もしくは申告しなかった)税務署が下しますが、たとえ税務署に相談したとしても、その時々で担当者によって見解は違うかもしれません。
それくらい、ポイントにかかる税金というのはあやふやな状態です。
「こうしたほうがいいでしょうね。(たぶん)」
としか、誰も言えないのです。
電子マネーやマイルに交換すれば課税されない?申告しないとNG?
基本的に、現状現金への直接交換以外で、課税を気にする必要はほとんどありません。
課税されない、とは言いません。
むしろ原則的には絶対に課税対象です。
しかし、課税するための厳密な税法が整っていません。
例えば1マイルは一体いくらの価値があるのか?
年間20万マイルをポイントサイト利用で貯めた方は、いったいいくら稼いだと判定されるのか?それを明確に言い切ることはほとんど不可能です。
国税庁のホームページに次のような資料が掲載されています。
企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について
非常に小難しい言葉が使われていてチンプンカンプンではありますが、結論の部分を熟読してみると、ポイントとは
課税されるべき経済的利益にあたる。
としながらも、
ポイントが実際に使用された時に贈与契約は効力を生じ、その時点で課税されるべき所得となると考えられる。
とした上で、
所得区分の異なるポイントが合算された後に使用された時、どの所得区分のポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる。
とも書かれています。
つまり、一時所得に当たるようなポイントや、雑所得に当たるようなポイントや、経費と差し引きで所得に勘定されないようなポイント(100%還元など)を、合算して現金などに交換したとして、そのポイントの内訳を正確に申告するなど、まず無理だろうと初めから諦められている状態なんです。
一時所得については、一時所得の特別控除額によって、ほとんどの納税者は申告する必要は生じないであろう。そのため、事業所得等となる場合のポイントの記帳方法が定着すれば、実務上の困難の多くは解消すると思われる。
そんなわけで、大抵の人は申告の必要は無いであろうというのがこの文章作成者の結論です。
友達紹介などで極端に大きな額を、毎月継続的に稼がれ、さらにそれをバンバン現金に交換していっている人は、事業所得や雑所得としてしっかり記帳し、申告は行なってください、ということになります。
ハピタスやげん玉などポイントサイトの利用は”副業”になる?
ハピタスやげん玉などポイントサイトを利用して得たポイントは、原則収入にはなりますが、ほとんどの場合所得として税務署に申告しないでも大丈夫ということが分かりました。
しかし、収入を得ていることには変わりありませんので、副業について明確な定義があるわけではありませんが、一応ポイントサイトの利用は副業となります。
公務員の方でしたら、法律で副業を行うことを禁じられていますので、原則的に言うとポイントサイトの利用すらもアウトである可能性があります。
公務員で無くとも、多くの会社では、その就業規則において、副業を禁止しており、このポイントサイト利用は良いのか悪いのかということは、気になるところだと思います。
しかし、ポイントサイトの利用は、先ほどの言いました通り、ほとんどの場合確定申告等税務上の手続きが必要になってこないため、あなたが自ら言いふらしでもしない限り、あなたが得たポイント(収入)を、会社側は知り得ようもありません。
ですので、副業禁止の会社に勤めていても、まずポイントサイト利用がばれる心配はありませんので、存分にポイントを稼がれてください。
ハピタスやげん玉などポイントサイトでの所得の計算は(収入-経費)
所得の計算には常に経費を引くことを忘れないでください。
有料会員登録をして得たポイントの場合は、ほとんどが経費として考えられますし、50%還元商品や100%還元商品にしても同じです。
モニター案件をするために外食をして、レシートとアンケートを提出して飲食代の50%のポイントを得たとしても、このポイントを得るためには倍の出費がかかっているわけですから、所得と計算すると非常に損です。
必ずしも得たポイント=すなわち所得だとは考えないでくださいね。
お小遣いサイトを含む副業全体で年間20万円以上所得があるなら申告していないと脱税になる?
「雑所得と一時所得で得た副業収入はいくらから課税される?」のチャプターで、課税ラインをご説明しましたが、例えば会社員の方が副業でモッピーなどを利用される場合、他にも副業収入がある場合は、モッピーでの収入と副業の収入、全体を合わせて、経費を差し引き、合計20万円以上の所得になってくると、確定申告の義務が出てきます。
例えば友達紹介を熱心に取り組んでおられ、毎年30万円分のダウン報酬を得ていたとしたら、これは明らかに継続的な収入なので、一時所得とは考えられず、雑所得となりますが、30万ポイントのうち電子マネーやマイルに交換しきれず、どうしても現金に交換しないと使いきれないという金額が20万円以上になるようなら、確定申告は必ず行なってください。
30万ポイント分まるまるマイルやTポイントにして使い切ったというのならば、黙っていても問題は起こりようも無いのですが、原則的に言って脱税と言えば脱税になります。
しかし前述の通り、そのようなケースでしっかり確定申告を行なっている人は稀でしょうね。
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
確定申告は20万円以上や38万円以上などで申告の必要が出てきましたが、たとえ副業で年間10万円しか所得が無かったとしても、住民税の申告は必要になってきます。
副業でポイントサイトを利用し、現金交換を頻繁に行なっている方は注意が必要です。
そしてさらに注意が必要なのが、少額の副業収入であっても、住民税に真摯に申告したがために、それが原因で副業禁止の会社に副業の存在がバレるという事態です。
詳しくは「副業禁止の会社に勤めていて、スマホを使ってモッピーで副業していてもばれない?」というチャプターでご説明しています。
ポイントサイトで得た収入の住民税申告・確定申告のやり方・書き方
まず住民税申告の方法は、本業がある方ならば源泉徴収票と、副業であるモッピーなどの収入が分かるもの(通帳など)を持って役所で行なってください。
具体的な手続き方法は地方によって違うかもしれませんので、一度市役所などに確認してみてください。
確定申告に関しては、白色申告の場合は「申告書Aか申告書B」と「収支内訳書」が、青色申告の場合は「申告書Aか申告書B」と「青色申告決算書」が必要となります。(国税庁HP:確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等より)
申告書Aは主に会社員の方のためのもので、申告する所得が給与所得や公的年金、雑所得、配当所得、一時所得給与所得に該当する方はこちらを使ってください。
それ以外の方、個人事業主の方などはBのほうを提出すると間違いありません。
国税庁HPより
申告書A第一表
◆収入金額等
源泉徴収票に記載されている「支払金額」を「給与」の項目に記入します。
副業がある場合は「雑(その他)」や「一時」に収入の金額を記入します。
◆所得金額
源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」を「給与」の項目に記入します。
副業がある場合は、収入から経費や控除等を差し引いた金額を記入し、全ての所得の合計を出します。
◆各種控除金額
源泉徴収票に記載されている保険料などの控除額や、基礎控除38万円を記入し、全ての控除額の合計を出します。
◆税金の計算
「所得金額」の「合計」から各種控除金額の「合計」を差し引いた額を「課税される所得金額」に記入します。
次に「課税される所得金額」に所得金額から導き出される所得税率をかけ、控除額を引いた金額を「上の21に対する税額」のへ記入します。
所得税の速算表(国税庁HPより)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円以上330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円以上695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円以上900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円以上1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例:課税される所得金額が300万円の場合
3,000,000×0.1-97,500=202,500
そしてその「上の21に対する税額」の額から、配当控除から住宅耐震改修特別控除までの合計控除額を差し引いた額を「差引所得税額」へ記入します。
さらに「差引所得税額」から「災害減免額」の金額を差し引いた額を「再差引所得税額」へと記入します。
その「再差引所得税額」を元に「復興特別所得税額」の金額を計算し記入後、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に記入します。
「所得税及び復興特別所得税の額」から「外国税額控除」と「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を引いた時に、プラスになる場合は「収める税金」に、マイナスになる場合は「還付される税金」にその額を記入します。
◆その他
配偶者の前年度の合計所得金額を「配偶者の合計所得金額」に記入します。
続く42番に関しては「所得税及び復興特別所得税の額」から、雑所得と一時所得の金額に対する源泉徴収税額を記入します。
給与等で未払いの収入及び源泉徴収税額がある場合、43番に記入します。
申告書A第二表
申告書A第二表に関しては、ほぼ第一表で書いたことの転記になります。
ただし保険料については、実際に支払った保険料を記入するのであって、源泉徴収票に書かれている控除額を間違って記入しないようにご注意ください。
国税庁HPより
申告書B第一表
◆収入金額等
個人事業主などの方は「事業」の「営業等」に、バイトやパートなど給与収入がある方は「給与」の欄に収入金額を記入します。
副業がある場合はその金額も記入します。
◆所得金額
収入から必要経費と控除額(青色申告特別控除等)を差し引いた金額を記入します。
副業がある場合はそれぞれの所得区分で経費や控除等を差し引いて計算し、全ての所得の合計を出します。
◆所得から差し引かれる金額
医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除など、当てはまるものがあれば全て記入します。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の所得控除の合計額を「合計」に書くだけでOKです。
◆税金の計算
所得金額の合計で出した額から、所得から差し引かれる金額で出した合計控除額を差し引いて、「課税される所得金額」を出します。
課税される所得金額に対する税額の算出の仕方は、申告書Aでご説明した税率の速算表と同じです。
そこから、さらに税額控除として認められるものを差し引いて、「差引所得税額」に記入します。
そして「差引所得税額」から「災害減免額」の金額を差し引いた金額を「再差引所得税額」に記入します。
「再差引所得税額」をもとに「復興特別所得税額」を計算し、それを足した金額を42番へ。
「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を記入し、その金額を42番の金額から差し引いた額を45番へ記入。
「予定納税額」がある場合はそれを記入し、45番から46番を引いた時に、プラスになる場合は「納める税金」の欄にその数字を。
マイナスになる場合は「還付される税金」の欄にその数字を記入します。
◆その他
配偶者の所得や専従者給与がある場合はその額を記入し、青色申告を行なった場合は10万円か65万円の控除額を記入します。
「専従者給与(控除)額」は、青色申告決算書の専従者給与額もしくは収支内訳書の専従者控除額の金額を記入します。
副業がある場合、雑所得や一時所得にかかる税金の源泉徴収税額や未納付の源泉徴収税額を記入します。
また、前年度より損失が繰り越されている場合、翌年に繰り越す損失額が無いならば、前年度の損失額を「本年分で差し引く繰越損失額」の欄に記入します。
申告書B第二表
◆所得の内訳
ここには、所得の種類と支払者の氏名や名称、収入(所得ではなく)、源泉徴収税額を記入します。
◆雑所得等に関する事項
ここで必要経費等を計算して所得金額をそれぞれ出します。
◆所得から差し引かれる金額に関する事項
源泉徴収票で控除されている場合には「源泉徴収票のとおり」と記入すればOK。
そうでない場合は、保険料など控除額ではなく支払った金額を記入していきます。
確定申告を行う場合は帳簿をつけておこう
副業でポイントサイトをしている方には関係無いかもしれませんが、青色申告で申告したい方はまず事前の開業届の提出が必要となります。
詳しくはお近くの税務署にご相談ください。
確定申告の際に直接提出などは必要ありませんが、副業などの収支は全て帳簿にしておかないと、後ほど税務署から調査が入った場合に問題が起こります。
帳簿をつける場合は、圧倒的に会計ソフトを使うと楽になり、また間違いも減ります。
例えばポイントサイトからの収入を記帳する場合、受け取りに使う銀行口座や経費を支払うためのクレジットカード情報を会計ソフトに登録しておけば、自動的に記録してくれ、帳簿が出来上がるシステムになっています。
青色申告の帳簿をつけたい場合でも、普通に記帳していくと「仕訳帳」「総勘定元帳」「現金出納帳」「当座預金出納帳」などとそれぞれ綿密に記帳していかないといけませんが、会計ソフトを使うと、帳簿ができあがった時点で自動的にこの4つも同時に出来上がります。
初心者の方でも簡単な操作でできるオススメの会計ソフトは「freee」というソフトで、サラリーマンや個人事業主の方の確定申告などを効率的にサポートしてくれます。
無料で試せますので、ぜひお試しで使ってみてください。
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雑所得の所得税・課税額はいくらくらい?計算方法は?
上ですでに触れていますが、所得税は累進課税制度を採用しており、所得が多くなればなるほど税率が上がっていきます。
しかし、事業所得や給与所得、雑所得や一時所得などの所得区分での違いはありません。
所得は全て合計し、そして定められた税率と控除額を差し引いて計算できます。
その計算方法は、上でも速算表として掲載していますが、もう一度掲載しておきます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円以上330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円以上695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円以上900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円以上1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
給与所得だろうと雑所得だろうと、副業と本業、全ての所得を合わせて400万だったとしたら、所得税額は4,000,000×0.2-427,500=372,500円ということになります。
600万だとしたら、6,000,000×0.2-427,500=772,500円です。
確定申告や住民税の申告をしないとどうなる?申告していないとばれる?
申告しないとバレるかどうかは、バレる人もいればバレない人もいるとしか言えません。
要は税務署に怪しまれて調査されると、バレるわけですから、怪しまれるに至るかどうかということになります。
収入が0だと言い張っていると、あまりに不自然だとどうやって生活しているのか調査されることに繋がりますし、税金を納めていない割に羽振りの良い生活をしているとやはり税務調査の手が入る可能性が高まるでしょう。
近所の住人や知人のタレコミからばれることもあるようですし、様々な可能性は考えられます。
万一不正に収入を隠していて、申告せずにいたことがバレた場合は、「無申告加算税」か「延滞税」の支払いを求められます。
「無申告加算税」は、期限内に確定申告を故意にしなかったことに対する罰則金であり、本来収めるべき税額に罰金分が上乗せされます。
悪質な無申告に対して求められることが多く、正当な理由があったり、うっかり忘れていたくらいでは、期日後でも速やかに納付すればこの罰則金は課せられないことがほとんどです。
「延滞税」は、納付すべき税額を期限内に完納しなかった場合に、利息のように完納するまでの日数に応じて加算される税金のことです。
申告はしたけど、嘘の申告をして税金が少なくなるよう偽装したといった場合には、「重加算税」や「過少申告加算税」などが課せられることにも繋がります。
確定申告や住民税の申告はいつからいつまで?
確定申告の申告期限は2月16日~3月15日で、特に終盤は混み合うので、早めの手続きを心がけると良いでしょう。
住民税の申告時期も、だいたい確定申告と同じで2月16日~3月15日までですが、受付開始は市町村によって違う場合がありますので、各市町村のホームページなどでご確認ください。
副業禁止の会社に勤めていて、スマホを使ってモッピーで副業していてもばれない?
なぜ、家でぽちぽちとスマホでポイント稼ぎをしているだけで、副業をしていると会社にバレるのか?
そんなのバレっこないと思われるかもしれませんが、一定条件が揃うと疑われる可能性が出てきます。
会社員の場合、所得税も住民税も給料から天引きすることで源泉徴収されているので、確定申告の必要がありません。
しかし、副業をされている人が、たとえ年間10万円でも副収入を得ると、少なくとも住民税の申告だけでも必要となってくるわけですが、その申告を行うと、住民税の額が変わってくるんです。
そしてその増額された住民税額が会社のほうに役場から通知が行くと、目ざとい経理担当さんがいる会社では、あなたの住民税額が会社の給料に対する住民税額と計算が合わないということに気がつくというわけです。
つまり、副業分の収入に対して確定申告や住民税の申告を行うと、住民税額が変わり、それが会社に通知されて、副業の存在がバレるということに繋がるというわけです。
副業をしていても会社にばれない方法
住民税が給与から天引きされる徴収方法を”特別徴収”と言います。
逆に自分で住民税を納付する方法を”普通徴収”と言います。
副業の収入が上がり、申告の必要が出てきた場合は、確定申告や住民税申告の際に、住民税の徴収方法に「自分で納付(普通徴収)」を選択します。
こうしておけば、役場から会社に副業分の住民税の通知が行くことはありません。
自宅に副業分の住民税の納付書が送られてくるだけです。
それを自分でコンビニなどで納付すれば、会社に副業の存在がばれることはまず無いでしょう。
ただし、副業がアルバイトなどの場合は、給与所得であるため、普通徴収を選択できず、自動的に二つの所得に対する住民税が合算されて、本業のほうの主たる会社に通知が行ってしまいます。
市町村によっては、個別に事情を説明してお願いすれば、副業の給与所得分の住民税を、普通徴収で行ってくれるよう対応してくれるところもあるようですので、どうしてもという方は一度役場に相談してみてください。
ポイントサイトの税金・副業に関する疑問とその答えまとめ
- ポイントサイトで稼いだポイントは、原則課税対象
- ポイントを電子マネーに交換しようが他社ポイントに交換しようが課税対象であることには変わりない
- しかし、ポイントを現金に交換した場合以外の完全な把握は困難
- ポイントを保有しているだけでも申告の義務はあるが、銀行口座の預金とちがって税務署が把握するのは困難
- ポイントの稼ぎ方によって雑所得や事業所得か一時所得かが変わる
- ポイントを稼ぐために使ったモニター商品購入費用やサービス利用のための交通費などを経費にできるかどうかの見解は税理士の間でも分かれる
- 申告を行う場合は、給与所得者の副業の場合、年間合計所得が20万円以上、そうでなければ38万円以上から確定申告の義務が生じる
- 無職の方の場合別途国民年金の支払額も控除される場合もある
- 副業で生じた年間の所得がたとえ5万円や10万円であろうと住民税の申告は必要となる
- 副業分の住民税の徴収方法を”普通徴収”にしないと、副業禁止の会社に副業の存在がバレる恐れがある
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